消防用設備等の点検報告義務と周期

消防用設備等の点検は機器点検が6ヶ月ごと・総合点検が1年ごと、消防署への報告は特定防火対象物が1年に1回・非特定が3年に1回。点検報告義務の3要件、有資格者による点検が必要な建物、報告先と未報告の罰則(消防法第44条)を一次情報で整理しました。

消防点検は何年ごとに必要?

要点

消防用設備等の点検は機器点検が6ヶ月ごと、総合点検が1年ごと。消防署への報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定が3年に1回です。

用途区分ごとの点検周期と報告周期

対象 機器点検 総合点検 報告周期
すべての消防用設備等 6ヶ月ごと 1年ごと
特定防火対象物 6ヶ月ごと 1年ごと 1年に1回
非特定防火対象物 6ヶ月ごと 1年ごと 3年に1回

この制度に関わる数字

  • 全国の防火対象物数:4,280,401件(2024年3月31日時点)

点検報告制度の3つの要件

消防用設備等の点検報告は、消防法第17条の3の3にもとづく制度です。消火器・自動火災報知設備・スプリンクラーなどが火災時に正常に作動するよう、定期的に点検し、管轄の消防署へ報告することが建物側に求められます。実務で押さえるべき要件は3つです。第一に決められた周期での点検、第二に一定規模以上の建物での有資格者による点検、第三に用途に応じた周期での報告です。この3つを満たせば、立入検査でも指摘を受けにくくなります。

点検の周期:機器点検と総合点検

点検には2種類あり、周期が異なります。機器点検は外観の確認や簡易な操作で消防用設備等を確認する点検で、6ヶ月ごとに実施します。総合点検は設備を実際に作動させて全般的な機能を確認する点検で、1年ごとに実施します。この周期は建物の用途を問わず共通で、平成16年消防庁告示第9号にもとづきます。設備ごとの具体的な点検基準も告示で定められています。

報告の周期:特定は1年・非特定は3年

点検そのものの周期は共通ですが、消防署へ報告する周期は建物の用途で分かれます。飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院など不特定多数が利用する特定防火対象物は1年に1回、事務所・共同住宅・学校・工場など非特定防火対象物は3年に1回の報告です。どちらに当たるかは消防法施行令別表第一の用途区分で決まります。報告周期が3年の建物でも、点検自体は毎年(機器点検は半年ごと)必要な点に注意してください。

有資格者による点検が必要な建物

次のいずれかに当てはまる建物では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。第一に延べ面積1,000平方メートル以上の建物、第二に地下または3階以上の階に特定用途があり屋内階段が1か所のみの建物、第三に全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置された建物です。これらに当てはまらない建物は、所有者等が自ら点検することも認められています。判断に迷う規模の建物は、有資格者に委託すると報告までを確実に進められます。

報告する人と提出先

報告義務を負うのは、建物の所有者・管理者・占有者です。点検作業を専門業者へ委託した場合でも、報告そのものの義務は建物側に残ります。提出先は建物を管轄する消防署または出張所で、窓口への持参・郵送・電子申請のいずれかで提出できます。報告書には押印は不要です。東京消防庁では、消火器のみが対象などの条件を満たす多店舗事業者向けに一括報告の仕組みも用意されています。

報告しなかった場合の扱い

点検結果の報告をしない場合、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留の対象になります。報告月を見落としていた場合でも、気づいた時点で直近の機器点検(6ヶ月ごと)と総合点検(1年ごと)の結果報告書を管轄消防署に提出すれば是正できます。直近で点検をしていなければ、点検を実施してから報告書を提出します。期限の管理を仕組み化しておくと、報告漏れを防ぎやすくなります。

関連リンク

よくある質問

消防点検は自分でできる?

延べ面積1,000平方メートル以上の建物、特定用途が地下または3階以上にあり屋内階段が1か所の建物、全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物は、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。これに当てはまらない建物は所有者等による点検も認められています。

消防点検の報告は誰がするの?

建物の所有者・管理者・占有者です。点検作業を専門業者に委託した場合でも、消防署への報告義務は建物側に残ります。

点検結果はどこに報告するの?

建物を管轄する消防署または出張所です。窓口への持参・郵送・電子申請のいずれかの方法で提出でき、報告書への押印は不要です。

報告を忘れてしまったら?

報告をしないと消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留の対象になります。気づいた時点で直近の機器点検と総合点検の結果報告書を管轄消防署に提出すれば是正できます。

防火対象物点検と同じもの?

別の制度です。消防用設備点検は消防法第17条の3の3、防火対象物点検は第8条の2の2にもとづく点検で、対象や目的が異なります。

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