令別表第一の用途区分一覧|特定・非特定防火対象物の見分け方
消防法施行令の別表第一は、建物の用途を1〜20項に区分し、特定防火対象物と非特定防火対象物に分けます。点検報告の周期や使う様式の前提となる用途区分を、一次法令に基づき一覧で整理しました。
自分の建物はどの用途区分?特定・非特定の見分け方は?
消防法施行令の別表第一は、建物の用途を1〜20項に区分し、不特定多数が利用する特定防火対象物と、それ以外の非特定防火対象物に分けます。用途区分によって点検報告の周期や使う様式が変わります。
このデータの要点
- 令別表第一は建物の用途を1〜20項に区分し、特定防火対象物と非特定防火対象物に分ける。
- 飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・福祉施設などは特定防火対象物に当たる。
- 共同住宅・学校・事務所・工場・倉庫などは非特定防火対象物に当たる。
- 報告周期は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回が基本。
- 用途区分は使う様式や点検の前提になるため、報告書を準備する前に確認する。
令別表第一 主な用途区分と特定・非特定の区分
| 項 | 主な用途 | 区分 |
|---|---|---|
| (1) | 劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場 | 特定防火対象物 |
| (2) | キャバレー・遊技場・性風俗特殊営業店舗・カラオケボックス等 | 特定防火対象物 |
| (3) | 料理店・飲食店 | 特定防火対象物 |
| (4) | 百貨店・物品販売店舗・展示場 | 特定防火対象物 |
| (5)イ | 旅館・ホテル・宿泊所 | 特定防火対象物 |
| (5)ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | 非特定防火対象物 |
| (6) | 病院・診療所・助産所・福祉施設・幼稚園等 | 特定防火対象物 |
| (7) | 小学校・中学校・高校・大学・専修学校等 | 非特定防火対象物 |
| (8) | 図書館・博物館・美術館等 | 非特定防火対象物 |
| (9)イ | 蒸気浴場・熱気浴場等(特殊浴場) | 特定防火対象物 |
| (9)ロ | イ以外の公衆浴場 | 非特定防火対象物 |
| (10) | 車両の停車場・船舶や航空機の発着場(旅客) | 非特定防火対象物 |
| (11) | 神社・寺院・教会等 | 非特定防火対象物 |
| (12) | 工場・作業場・映画スタジオ・テレビスタジオ | 非特定防火対象物 |
| (13) | 自動車車庫・駐車場・航空機格納庫 | 非特定防火対象物 |
| (14) | 倉庫 | 非特定防火対象物 |
| (15) | 前各項に該当しない事業場(事務所等) | 非特定防火対象物 |
| (16)イ | 特定用途を含む複合用途防火対象物 | 特定防火対象物 |
| (16)ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 非特定防火対象物 |
| (16の2) | 地下街 | 特定防火対象物 |
| (16の3) | 準地下街 | 特定防火対象物 |
| (17) | 重要文化財等 | 非特定防火対象物 |
| (18) | 延長50メートル以上のアーケード | 非特定防火対象物 |
| (19) | 市町村長の指定する山林 | 非特定防火対象物 |
| (20) | 総務省令で定める舟車 | 非特定防火対象物 |
注:値は「主な用途 / 区分」の順。同じ項でもイ・ロなどの細区分で扱いが分かれる場合がある。報告の要否・周期は用途区分に加え延べ面積・収容人員等の要件で決まる部分がある。
区分別の点検報告周期の基本
| 区分 | 報告周期の基本 |
|---|---|
| 特定防火対象物 | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物 | 3年に1回 |
注:報告周期の基本。点検そのものの周期(機器点検・総合点検)は設備ごとに別に定められている。
別表第一とは(用途区分が点検の前提になる理由)
消防法施行令の別表第一は、建物の用途を劇場・飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・福祉施設・学校・工場・倉庫・事務所などに区分した一覧です。消防用設備の設置基準や点検報告の周期は、建物の用途と規模に応じて定められているため、まず自分の建物が別表第一のどの用途区分に当たるかを確認することが、様式選びや報告周期の判断の出発点になります。別表第一は1項から20項までと、地下街・準地下街などの区分で構成されており、消防庁の解説資料でも用途区分ごとに整理されています。複数の用途が同じ建物に入っている場合は、複合用途防火対象物として扱われます。
特定防火対象物と非特定防火対象物の違い
別表第一の用途区分は、特定防火対象物と非特定防火対象物に大別されます。特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする用途や、火災時に避難が難しい人が利用する用途で、飲食店・物品販売店舗・ホテル・旅館・病院・診療所・福祉施設・劇場・地下街などが当たります。非特定防火対象物は、利用者が特定されやすい用途で、共同住宅・寄宿舎・学校・図書館・工場・倉庫・事務所・神社や寺院などが当たります。この区分は、点検報告の周期に直結します。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、点検結果を消防機関へ報告するのが基本です。自分の建物がどちらに当たるかで、報告のサイクルが変わります。
用途区分の一覧(別表第一)
別表第一の主な用途区分と、特定・非特定の区分を一覧にまとめました。下表は用途区分の基本的な分類を示すもので、同じ項でもイ・ロなどの細区分で扱いが分かれる場合があります(たとえば5項は旅館・ホテルが特定、共同住宅が非特定)。実際の点検報告の要否や周期は、用途区分に加えて延べ面積や収容人員などの要件で決まる部分があるため、詳細は用途区分の早見ページや関連法令ページとあわせて確認してください。自分の建物の用途が複数にまたがる場合は、複合用途防火対象物(16項)として、含まれる用途に特定用途があるかどうかで扱いが変わります。
用途区分が様式・点検に与える影響
用途区分は、点検報告の周期だけでなく、必要な消防用設備の種類にも関係します。設備の種類が変われば、使う点検票(設備別の様式)も変わります。したがって、報告書や点検票を準備する前に用途区分を確認しておくと、報告周期の見当がつき、必要な様式を選びやすくなります。用途区分の判断に迷う場合や、複合用途・面積要件がからむ場合は、所轄の消防本部に確認するのが確実です。本ページは用途区分の全体像を一覧で示すもので、個別の設置基準や周期の詳細は、関連する法令ページと、点検結果報告書・設備別点検票のページを参照してください。
関連リンク
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よくある質問
特定防火対象物と非特定防火対象物の違いは?
不特定多数が利用する用途や避難が難しい人が利用する用途が特定防火対象物で、飲食店・ホテル・病院・福祉施設などが当たります。共同住宅・学校・事務所・工場などは非特定防火対象物です。
用途区分はどこで決まっている?
消防法施行令の別表第一で、建物の用途を1〜20項などに区分しています。消防庁の解説資料でも用途区分ごとに整理されています。
用途区分で何が変わる?
点検報告の周期と、必要な消防用設備の種類が変わります。報告周期は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回が基本です。
複数の用途が入った建物はどう扱う?
複合用途防火対象物(16項)として扱います。含まれる用途に特定用途があるかどうかで、特定(16項イ)か非特定(16項ロ)かが分かれます。
点検後の報告書・台帳更新まで、AIが段取り。
物件数、今の管理方法、提出後の作業量を聞いたうえで、どこまで自動化できるかを確認します。